▶ドリーミーショッピングモール利用約款

第1条(目的)
この約款はドリーミー(電子商取引事業者)が運営するドリーミーショッピングモール(以下 “モール”という)で提供するインターネット関連サービス(以下 “サービス”だと言う)を利用するにおいてサイバーモールと利用者の権利義務及び責任事項を規定することを目的にします.

※「PC通信, 無線などを利用する電子商取引に対してもその性質に比べない限りこの約款を準用します」

第2条(正義)
①“モール” というドリーミーが財貨または用役(以下 “財貨等”といい)を利用者に提供するためにコンピューター等情報通信設備を利用して財貨等を取り引きするように設定した仮想の営業場を言って, 同時にサイバーモールを運営する事業者の意味でも使います.

②“利用者”と言う(のは) “モール”に接続してこの約款によって “モール”が提供するサービスを受ける会員及びノンメンバーを言います.
③ ‘会員’ということは “モール”に個人情報を提供して会員登録をしたの者として, “モール”の情報を持続的に提供受けて, “モール”が提供するサービスを継続的に利用することができる者を言います.
④ ‘ノンメンバー’ということは会員に加入しないで “モール”が提供するサービスを利用する者を言います.

第3条 (約款等の明示と説明及び改訂)
① “モール”はこの約款の内容と相互及び代表者名前, 営業所所在地の住所(消費者の不満を処理することができる所の住所を含み), 電話番号模写電送番号電子メール与えなさい, 事業者登録番号, 通信販売業申告番号, 個人情報管理責任者等を利用者が易しく分かるようにドリーミーショッピングモールの初期サービス化なら(全面)に掲示します. ただ, 約款の内容は利用者が連結画面を通じて見られるようにしきます.
② “モールは利用者が約款に同意するのに先立って約款に決められている内容の中で請約撤回, 配送責任, 払い戻し条件などと重要な内容を利用者が理解するように別途の連結画面またポップ画面などを提供して利用者の確認を求めなければなりません.
③“モール”電子商取引などでの消費者保護に関する法律, 約款の規制に関する法律, 電子取り引き基本法, 電子署名法, 情報通信網利用促進などに関する法律, 訪問販売などに関する法律, 消費者保護法など関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます.
④ “モール”が約款を改正する場合には適用日付け及び改訂事由を明示して現行約款とともにモールの初期画面にその適用日付け 7日以前から適用日付け前日まで公知します.
ただ, 利用者に不利に約款内容を変更する場合には最小限 30日以上の事前猶予期間を置いて公知します. この場合 "モール“は改訂前内容と改訂の後内容を明確に比べて利用者が分かりやすいように表示します.
⑤ “モール”が約款を改正する場合にはその改訂約款はその適用日付け以後に締結される契約にだけ適用されてその以前にもう締結された契約に対しては改訂前の約款条項がそのまま適用されます. ただもう契約を締結した利用者が改訂約款条項の適用を受けるのを願う意味を第3項による改訂約款の公知期間内に ‘モール“に送信して ”モール“の同意を受けた場合には改訂約款条項が適用されます.
⑥ この約款で決めない事項とこの約款の解釈に関しては電子商取引などでの消費者保護に関する法律, 約款の規制などに関する法律, 公正取り引き委員会が決める電子商取引などでの消費者保護指針及び関係法令または商慣習によります.

第4条(サービスの提供及び変更)
① “モール”は次のような業務を遂行します.
1. 財貨または用役に対する情報提供及び購買契約の締結
2. 購買契約が締結された財貨または用役の配送
3. その他 “モール”定める業務

②“モール”は財貨または用役の品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には将来締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することができます. この場合は変更された財貨または用役の内容及び提供日付けを明示して現在の財貨または用役の内容を掲示した所に直ちに公知します.
③“モール”が提供することに利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れまたは技術的仕様の変更などの事由に変更する場合にはその事由を利用者に通知可能な住所で直ちに通知します.
④前項の場合 “モール”はこれによって利用者が被った損害を賠償します. ただ, “モール”が故意または過失がないことを立証する場合にはそうではありません.

第5条(サービスの中断)
① “モール”はコンピューターなど情報通信設備の補修点検入れ替え及び故障, 通信の途絶などの事由が発生した場合にはサービスの提供を一時的に中断することができます.
②“モール”は製1項の事由でサービスの提供が一時的に中断になるよって利用者または第3者が被った損害に対して賠償します. ただ, “モール”が故意または過失がないことを立証する場合にはそうではありません.
③事業種目の転換, 事業の放棄, 業社間の統合などの理由でサービスを提供することができなくなる場合には “モール”は製8条に決めた方法で利用者に通知して最初 “モール”で提示した条件によって消費者に償います.ただ, “モール”が補償期与えたなどを告知しない場合には“モール”で通用する通話価値に相応する現物または現金で利用者に支給します.

第6条(会員加入)
① 利用者は “モール”が決めた加入様式によって会員情報を記入した後この約款に同意するという申し出をすることで会員加入を申し込みます.
② “モール”は第1項と一緒に会員加入をすることを申し込んだ利用者中次の各号にあたらない限り会員で登録します.
1. 加入申請者がこの約款第7条第3項によって以前に会員資格を喪失したことがある場合, ただ第7条第3項による会員資格喪失の後 3年が経過した者として “モール”の会員再加入承諾を得た場合には例外にする.
2. 登録内容に虚偽, 記載抜け落ち, 誤記がある場合
3. その他会員で登録するのが “モール”の技術上めっきり差し支えがあると判断される場合
③ 会員加入契約の成立時期は “モール”の承諾が会員に到逹した時点にします.
④ 会員は第15条第1項による登録事項に変更がある場合, 直ちに電子メールその他方法で “モール”に対してその変更事項を知らせなければなりません.

第7条(会員脱退及び資格喪失など)
① 会員は “モール”にいつでも脱退を要請することができるし “モール”は直ちに会員脱退を処理します.
② 会員が次の各号の事由にあたる場合, “モール”は会員資格を差し引いた及び停止させることができます.
1. 加入申し込みの時に虚偽内容を登録した場合
2. “モール”を利用して購入した財貨等の代金, その他 “モール”利用に関して会員が負担する債務を期日に支給しない場合
3. 他人の “モール” 利用を邪魔するとかその情報を盗用するなど電子商取引秩序を脅威する場合
4. “モール”を利用して法令またはこの約款が禁止するとか公序良俗に反する行為をする場合
③ “モール”が会員資格を制限止まりさせた後, 等しい行為が 2回以上繰り返されるとか 30日以内にその事由が是正されない場合 “モール”は会員資格を喪失させることができます.
④ “モール”が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します. この場合会員にこれを通知して, 会員登録抹消前に最小限 30日以上の期間を決めて疎明する機会を付与します.

第8条(会員に対する通知)
① “モール”が会員に対する通知をする場合, 会員が “モール”とあらかじめ約定して指定した電子メール住所でできます.
② “モール”は不特定多数会員に対する通知の場合 1週間以上 “モール” 掲示板に掲示することで個別通知に替えることができます. ただ, 会員本人の取り引きと係わって重大な影響を及ぼす事項に対しては個別通知をします.

第9条(購買申し込み)
“モール”利用者は “モール”上で次またはこれと類似の方法によって購買を申し込んで, “モール”は利用者が購買申し込みをするにおいて次の各内容が分かりやすく提供しなければなりません. ただ, 会員の場合第2号ないし第4号の適用を除くことができます.
1. 財貨等の検索及び選択
2. 名前, 住所, 電話番号, 電子メールアドレス(または携帯電話番号) 等の入力
3. 約款内容, 請約撤回権が制限されるサービス, 配送料設置費などの費用負担と係わった内容に対する確認
4. この約款に同意して上の 3.号の事項を確認するとか拒否する表示(はい, マウスクリック)
5. 財貨等の購買申し込み及びここに関する確認または “モール”の確認に対する同意
6. 決済方法の選択

第10条 (契約の成立)
① “モール”は第9条のような購買申し込みに対して次の各号にあたれば承諾しないこともあります. ただ, 未成年者と契約を締結する場合には法定代理人の同意を得ることができなければ未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません.
1. 申し込み内容に虚偽, 記載抜け落ち, 来るのがある場合
2. 未成年者がタバコ, 酒類等青少年保護法で禁止する財貨及び用役を購買する場合
3. その他購買申し込みに承諾するのが “モール” 技術上めっきり差し支えがあると判断する場合
② “モール”の承諾が第12条第1項の受信確認通知形態で利用者に到逹した時点に契約が成り立ったことで見ます.
③ “モール”の承諾の申し出には利用者の購買申し込みに対する確認及び販売可能可否, 購買申し込みの訂正取り消し等に関する情報等を含まなければなりません.

第11条(支給方法)
“モール”で購買した財貨または用役に対する代金支給方法は次の各号の方法中可溶した方法でできます. ただ, “モール”は利用者の支給方法に対して財貨などの代金にどんな名目の手数料も追加して取り立てることができません.
1. ホンベンキング, インターネットバンキング, メールバンキングなどの各種口座振込み
2. プリペードカード, 直払いカード, クレジットカードなどの各種カード決済
3. オンライン無通帳入金
4. 電子マネーによる決済
5. 受領の時代金支給
6. “モール”と契約を結んだとか “モール”が認めた商品巻による決済
8. その他電子的支給方法による代金支給など

第12条(受信確認通知購買申し込み変更及び取り消し)
① “モール”は利用者の購買申し込みがいる場合利用者に受信確認通知をします.
② 受信確認通知を受けた利用者は申し出の不一致等がある場合には受信確認通知を受けた後直ちに購買申し込み変更及び取り消しを要請することができるし “モール”は配送前に利用者の要請がある場合には透かさずその要請に従って処理しなければなりません. ただもう代金を支払った場合には第15条の請約撤回などに関する規定によります.

第13条(財貨等の供給)
① “モール”は利用者と財貨等の供給時期に関して別途の約定がない以上, 利用者が請約をする日から 7日以内に財貨などを配送することができるように注文製作, 包装などその他の必要な措置を取ります. ただ, “モール”がもう財貨などの代金の全部または一部を受けた場合には代金の全部または一部を受けた日から 2営業日以内に措置を取ります. この時 “モール”は利用者が財貨等の供給手続き及び進行事項を確認するように適切な措置をします.
②“モール”は利用者が購買した財貨に対して配送手段, 手段別配送費用負担者, 手段別配送期間などを明示します. もし “モール”が約定配送期間を超過した場合にはそれによる利用者の損害を賠償しなければなりません.ただ “モール”が故意過失がないことを立証した場合にはそうではありません.

第14条(還給)
“モール”は利用者が購買申し込みした財貨等が品切れなどの事由で引導または提供ができない時には透かさずその事由を利用者に通知して前もって財貨などの代金を受けた場合には代金を受けた日から 2営業日以内に還付するとか還給に必要な措置を取ります.

第15条(請約撤回など)
①“モール”と財貨等の購買に関する契約を締結した利用者は受信確認の通知を受けた日から 7日以内には請約の撤回ができます.
② 利用者は財貨等を配送受けた場合次の各号の 1にあたる場合には返品及び交換ができません.
1. 利用者に責任ある事由で財貨などが滅失または毀損された場合(ただ, 財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合には請約撤回ができます)
2. 利用者の使用または一部消費によって財貨などの価値がめっきり減少した場合
3. 時間の経過によって再販売が困る位に財貨等の価値がめっきり減少した場合
4. 等しい性能を持った財貨等で複製が可能な場合その原本である財貨などの包装を毀損した場合
③ 第2項第2号とか第4号の場合に “モール”が前もって請約撤回などが制限される事実を消費者が易しく分かる所に銘記するとか試用商品を提供するなどの措置をしなかったら利用者の請約撤回等が制限されないです.
④ 利用者は第1項及び第2項の規定にかかわらず財貨等の内容が表示・広告内容と違うとか契約内容と違うように移行された時には当該財貨等を供給受けた日から 3月以內, その事実を分かった日または分かった日から 30日以内に請約撤回などができます.

第16条(請約撤回などの效果)
① “モール”は利用者から財貨などを返還受けた場合 3営業日以内にもう支払ってもらった財貨等の代金を還付します. この場合 “モール”が利用者に財貨等の還給を引き延ばした時にはその引き延ばし期間に対して公正取引委員会が決めて告示する引き延ばし利率を掛けて算定した遅延利子を支給します.
② “モール”は上の代金を還付するにおいて利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨等の代金を支給した時には透かさず当該決済手段を提供した事業者にとって財貨等の代金の請求を止まりまたは取り消すように要請します.
③ 請約撤回等の場合供給受けた財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します.“モール”は利用者に請約撤回等を理由で違約金または損害賠償を請求しないです. ただ財貨等の内容が表示・広告内容と違うとか契約内容と違うように移行されて請約撤回等をする場合財貨等の返還に必要な費用は “モール”が負担します.
④ 利用者が財貨等を提供受ける時発送費を負担した場合に “モール”は請約撤回の時その費用を誰の負担するかどうかを利用者が分かりやすいように明確に表示します.

第17条(個人情報保護)
①“モール”は利用者の情報収集の時購買契約移行に必要な最小限の情報を収集します. 次の事項を必須事項にしてその外事項は選択事項にします.
1. 名前
2. 住所
3. 電話番号
4. 希望ID(会員の場合)
5. パスワード(会員の場合)
6. 電子メールアドレス(または携帶電話番号)
② “モール”が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集する時には必ず当該利用者の同意を受けます.
③提供された個人情報はあって利用者の同意なしに目的の外の利用や第3者に提供することができないし, これに対するすべての責任は“モール”がこの負けます. ただ, 次の場合には例外にします.
1. 配送仕事上配送業社に配送に必要な最小限の利用者の情報(名前.住所, 電話番号)を知らせてくれる場合
2. 統計作成, 学術研究または市場調査のために必要な場合として特定個人を識別することができない形態で提供する場合
3. 財貨等の取り引きによる代金精算のために必要な場合
4. 盗用防止のために本人確認に必要な場合
5. 法律の規定または法律によって必要な不可避な事由がある場合
④“モール”今2項と第3項によって利用者の同意を受けなければならない場合には個人情報管理責任者の身元(所属, 名前及び電話番号, その他連絡先), 情報の収集目的及び利用目的, 第3者に対する情報提供関連事項(提供受けた者 , 提供目的及び提供する情報の内容) 等情報通信網利用促進などに関する法律第22条第2項が規定した事項をあらかじめ明示するとか告知しなければならないし利用者はいつでもこの同意を撤回することができます.
⑤利用者はいつでも “モール”が持っている自分の個人情報に対して閲覧及び間違い訂正を要求することができるし “モール”はこれに対して透かさず必要な措置を取る義務を負います. 利用者が間違いの訂正を要求した場合には “モール”はその間違いを訂正するまで当該個人情報を利用しないです.
⑥ “モール”は個人情報保護のために管理者を限定してその数を最小化してクレジットカード, 銀行口座などを含んだ利用者の個人情報の紛失, 盗難, 流出, 変造などによる利用者の損害に対してすべての責任を負います.
⑦ “モール” またはそれから個人情報を提供受けた第3者は個人情報の収集目的または提供受けた目的を果たした時には当該個人情報を透かさず破棄します.

第18条(“モール“の義務)
① “モール”は法令とこの約款が禁止するとか公序良俗に反する行為をしないしこの約款が決めるところによって持続的で, 安定的に財貨用役を提供するのに最善をつくさなければなりません.
② “モール”は利用者が安全にインターネットサービスを利用するように利用者の個人情報(信用情報含み)保護のための保安システムを取り揃えなければなりません.
③ “モール”が商品や用役に対して 「ピョシグァンゴウィゴングゾングファエグァンハンボブリュル」 第3条所定の不当な表示広告行為をすることで利用者が損害を被った時にはこれを賠償する責任を負います.
④ “モール”は利用者が願わない営利目的の広告性電子メールを発送しないです.

第19条(会員の ID 及びパスワードに対する義務)
@ 第17条の場合を除いた IDとパスワードに関する管理責任は会員にあります.
A 会員は自分の ID 及びパスワードを第3者に利用するようにしてはいけないです.
B 会員が自分の ID 及びパスワードを盗まれるとか第3者が使っていることを認知した場合にはすぐ “モール”に知らせて “モール”の案内がある場合には彼に従わなければなりません.

第20条(利用者の義務)
利用者は次の行為をしてはいけないです.
1. 申し込みまたは変更の時虚偽内容の登録
2. 他人の情報盗用
3. “モール”に掲示された情報の変更
4. “モール”が決めた情報以外の情報(コンピュータープログラムなど) 位の送信または掲示
5. “モール” その他3者の著作権など知的財産権に対する侵害
6. “モール” その他3者の名誉を損傷させるとか業務を邪魔する行為
7. 猥褻または暴力的なメッセージ, 画像, 音声, その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為

第21条(連結“モール”と被連結“モール” の間の関係)
① 上位 “モール”と下位 “モール”がハイパーリンク(例: ハイパーリンクの対象には文字, 絵及び動画像などが含まれ)方式などで繋がれた場合, 前者を連結 “モール”(ウェブサイト)と言って後者を被連結“モール”(ウェブサイト)と言います.
②連結“モール”は被連結“モール”が独自的に提供する財貨等によって利用者と行う取り引きに対して保証責任を負わないという意味を連結“モール”の初期画面または繋がれる時点のポップアップ画面で明示した場合にはその取り引きに対する保証責任を負わないです.

第22条(著作権の帰属及び利用制した)
① “モール“この作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は ”モール“に帰属します.
② 利用者は “モール”を利用することで得た情報の中で “モール”に知的財産権が帰属された情報を “モール”の사事前承諾なしに複製, 送信, 出版, 配布, 放送その他方法によって営利目的に利用するとか第3者に利用するようにしてはいけないです.
③ “モール”は約定によって利用者に帰属された著作権を使う場合あって利用者に知らせなければなりません.

第23条(紛争解決)
① “モール”は利用者が申し立てる正当な意見や不満を反映してその被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置運営します.
② “モール”は利用者から提出される不満事項及び意見は優先的にその事項を処理します. ただ, 迅速な処理が困難な場合には利用者にその事由と処理日程を直ちに知らせて上げます.
③“モール”と利用者間に発生した電子商取引紛争と係わって利用者の被害救済申し込みがある場合には公正取引委員会または市・都知事依頼する紛争調整機関の調整によることができます.

第24条(裁判権及び準拠法)
①“モール”と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は提訴当時の利用者の住所によって, 住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄にします.ただ, 提訴当時利用者の住所または居所が明らかではないとか外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄法院に申し立てます.
②“モール”と利用者間に申し立てられた電子商取引訴訟には韓国法を適用します.